新発田市議会 2020-12-16 令和 2年12月定例会−12月16日-04号
また、2017年の所得税法の改正に伴う控除の変更が来年度から実際に効果を現すようであります。新発田市のシステム改修は、来年度の制度改正を前提にしています。いずれにしましても、大変な改悪を前提にした改修の補正予算と考え、反対といたします。 以上です。 ○議長(比企広正) 討論ある議員の発言を求めます。 小柳はじめ議員。
また、2017年の所得税法の改正に伴う控除の変更が来年度から実際に効果を現すようであります。新発田市のシステム改修は、来年度の制度改正を前提にしています。いずれにしましても、大変な改悪を前提にした改修の補正予算と考え、反対といたします。 以上です。 ○議長(比企広正) 討論ある議員の発言を求めます。 小柳はじめ議員。
事業専従者の中には、所得税法の届けによって青色専従者と白色専従者に区別されていますが、いずれも労務の実態がある場合支給対象になるのか伺います。 次に、3月10日付の厚生労働省の事務連絡によると、この傷病手当金支給の適用期間について令和2年1月1日から9月30日と記載されていますが、今回の条例改正では、施行期日の中で令和2年1月1日から規則で定める日までの間にある場合について適用となっています。
金額の根拠は、国からの通知に基づき所得税法の特別寡婦控除額35万円に最低税率の5%を掛けたものであるとの答弁がありました。 審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。 ○議長(丸山吉朗君) 次に、産業建設常任委員長の報告を求めます。 ◆15番(齋藤信行君) 産業建設常任委員会の審査報告を行います。 当委員会に審査を付託された議案は1件であります。
3ページ上段からの第22条の3の2及び第22条の3の3は、給与所得者並びに公的年金受給者の扶養親族申告書記載事項に単身児童扶養者を加えるもの並びに所得税法改正に伴う条ずれを改めるものでございます。なお、単身児童扶養者とは基本的に未婚のひとり親のことでございます。 4ページ下段の第22条の4は、第22条の2の改正に伴う項ずれ及び文言の整備でございます。
このたびの改正は、所得税法の改正に伴う控除対象配偶者の名称変更であります。所得税法に規定されております「控除対象配偶者」の名称が「同一生計配偶者」とされたことに伴い、条例内の表記も変更させていただきたく、条例の一部改正をお願いするものであります。 なお、この条例は公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用させていただくものであります。 最後に、議案第20号をお願いいたします。
次に、個人市民税では、所得税法における給与所得、公的年金などの控除額の見直しに伴い、個人市民税の各種控除額及び非課税の範囲等を改正するものであります。この改正は、平成33年1月1日から施行させていただくものであります。
これは、県のひとり親家庭等医療費助成事業実施要領の改正に伴い、入院時生活療養費負担額の助成対象を拡充するとともに、所得税法等の一部を改正する等の法律の施行により、控除対象配偶者の定義が改められ、同一生計配偶者とされたことから、所要の改正を行うものであり、主な質疑は、控除対象配偶者と同一生計配偶者の違いについて、境界層とはどの範囲をいうのかなどであり、全員異議なく、原案のとおり可決すべきと決定いたしました
今回の市税条例等の一部改正は、本年3月に国会で成立した所得税法等の一部を改正する法律及び地方税法等の一部を改正する法律の成立によるものです。今回三条市における改正で対象となる給与所得者、それから年金所得者が三条市には何人おられるのか、また全体の納税義務者の中でどの程度の割合となるのかまずお聞きしたいと思います。
次に、議第58号 胎内市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の一部を改正する条例につきましては、県のひとり親家庭等医療費助成事業実施要領の改正に伴い、入院時生活療養費負担額の助成対象を拡充するとともに、所得税法等の一部を改正する等の法律の施行により控除対象配偶者の定義が改められ、同一生計配偶者とされましたことから、所要の改正を行うものであります。
〔町長 神田敏郎君登壇〕 ◎町長(神田敏郎君) 議案第33号につきましては、阿賀町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例及び阿賀町重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部改正でございまして、議案書の38ページ、説明資料は13ページから14ページになりますが、本条例は平成30年1月1日から施行された所得税法の一部改正によりまして、控除対象配偶者の名称が同一生計配偶者に変更されたことに伴いまして、この
平成29年度の税制改正により、所得税法における配偶者控除の見直しが行われたことに伴い、控除対象配偶者の指し示す範囲が現行より狭くなるところを、支給制限の対象者が現行と同様の範囲とするため所要の改正を行うものでございます。 以上、ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○委員長(石山洋子) 担当課長の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
このたびの改正は、所得税法等の一部を改正する等の法律の施行に伴い、所得税法に規定する用語が改められたことから、当該用語の引用部分を改めるため、十日町市重度心身障がい者医療費助成に関する条例の一部を改正するものでございます。 具体的には第3条第3項関係で引用する用語を控除対象配偶者から同一生計配偶者に改めるものでございます。
本案は、所得税法の改正に伴い、本条例において引用する同法の条項中の名称を改めるものであります。 それでは、議案第18号別紙をごらんください。第3号は、受給者資格に関する規定であります。
平成29年度の税制改正により、所得税法における配偶者控除の見直しが行われたことに伴い、控除対象配偶者の指し示す範囲が現行より狭くなるところを支給制限の対象者が現行と同様の範囲とするため、所要の改正をしたいというものであります。 議第93号議案は、新発田市特別会計条例の一部を改正する等の条例制定についてであります。
配偶者86万円、配偶者以外の親族が50万円という中で、これらを勘案し、所得税法第56条の恣意的な所得分割による課税回避を防止するというところから一つ線引きをするのであれば、本請願に対しては反対の立場である。
〔重信元子総務文教委員長登壇〕 ◎重信元子総務文教委員長 ただいま議題となっております請願第1号 所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求める請願について、本委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。
議事日程 第6号 平成29年9月22日 午前10時32分 開議 第 1 請願第 3号 所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求める請願 (以上 総務文教常任委員長報告) 第 2 議案第129号 十日町市里山文化交流施設条例の一部を改正する条例制定 議案第130号
請願第2号 所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求める請願は、まず本請願の請願者である新潟県商工団体連合会婦人部協議会の飛田野眞紀子さんから委員会に出席の上、請願趣旨の説明をしていただき、紹介議員による補足説明の後、質疑を行いました。
議第68号 平成29年度見附市一般会計補正予算(第3号) 議第69号 平成29年度見附市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) 議第70号 平成29年度見附市宅地造成事業特別会計補正予算(第1号) 議第71号 平成29年度見附市ガス事業会計補正予算(第1号)第 7 議第72号 財産の無償譲渡及び無償貸付について 議第77号 工事請負契約の変更について第 8 請願第1号 所得税法第